2008年09月25日

杉並区に本店がある場合

杉並区が本店の会社設立

会社法上の会社は4種類あります。

そのうち有限責任社員のみからなる会社は株式会社と合同会社です。
会社法以前に存在した有限会社は会社法上、特例有限会社として会社法上に位置付けられていますが、新たに有限会社を設立することはできません。

会社を設立するには必ず定款を作成する必要があります。
定款とは会社の組織や運営方法などを規定する根本規則です。

株式会社については、会社設立時の原始定款は公証人の認証を受ける必要があります。
そのため公証役場に出頭して、定款の認証を受ける必要があります。
杉並区に本店を置く会社を設立する場合は東京都内の公証役場で定款の認証を受けなければなりません。
杉並区の場合は荻窪に杉並公証役場があります。隣接する中野区や新宿区にある公証役場で認証を受けても構いません。

なお、合同会社については認証の必要はありません。

さらにいづれの会社についても会社設立登記の申請が必要です。
登記申請は設立しようとする会社の本店所在地を管轄する法務局や地方法務局またはその出張所で行います。

杉並区の場合には杉並出張所に会社設立の登記申請をします。
登記申請時には登録免許税を納付しなければなりません。
株式会社の会社設立登記の場合、15万円と資本金の0.7%のいづれか高い金額を納付します。
合同会社の場合、6万円と資本金の0.7%のいづれか高い金額を納付します。

登記申請の添付書類として発起人や役員の印鑑証明書が必要です。
印鑑証明書は住所地の市区町村役場で取得しますので、杉並区の場合は杉並区役所で取得します。
杉並区役所に印鑑登録をしていない場合は印鑑の印影を届けます。
顔写真付きの身分証明書があれば即日、印鑑登録が完了し、印鑑証明書の交付が受けられます。



posted by ktww at 17:04| Comment(24) | 杉並区の会社設立 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

会社設立の費用

会社設立費用の主なものは登録免許税と公証人に支払う定款の認証手数料です。

株式会社の設立の場合

まず登録免許税は書面申請による会社設立登記申請の場合で資本金の0.7%と15万円のいづれか高い金額になります。オンライン申請の場合はこの金額から、さらに5千円減額されます。
中野区内に本店を置く会社を設立する場合は東京法務局中野出張所に登記申請します。

次に公証人に支払う定款認証手数料は5万円です。中野区内には中野公証役場があります。中野区に隣接する杉並区や新宿区にある公証役場でも認証を受けることができます。
しかし、定款が電子定款でない場合はさらに印紙税として収入印紙代が4万円かかります。

合同会社の設立の場合

合同会社の場合は公証人による定款の認証が不要なため、定款の認証手数料はかかりません。
登録免許税は資本金の0.7%と6万円のいづれか高い金額です。
ただし定款の認証は不要でも定款の作成は必要なため、定款を書面で作成する場合には印紙税が4万円かかります。

そのほかの費用

電子定款関連の費用として同一情報の提供の手数料が700円、電磁的記録の保存手数料が300円かかります。
また発起人や役員の印鑑証明書の発行手数料が1通数百円、会社の代表社印の作成費用が数千円からかかります。中野区の場合、印鑑証明書は中野区役所で取得します。

また、会社設立後に取得する登記事項証明書の発行手数料が1通千円、印鑑証明書の取得手数料が1通5百円かかります。
中野区の場合、東京法務局中野出張所に申請して取得できます。

会社設立費用のまとめ

以上のとおり会社設立費用は株式会社の場合で最低25万円弱かかります。
合同会社の場合でも最低10万円弱はかかると考えた方がいいでしょう。



posted by ktww at 16:10| Comment(0) | 中野区の会社設立 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

書面申請で会社設立

書面で定款を作成し、書面で株式会社設立の登記申請をする方法も認められています。

しかし、電子定款ではなく、書面定款なので、印紙税が4万円かかってしまいます。また書面申請の場合、オンライン申請による登録免許税の5千円の軽減が受けられないので、設立に直接かかる費用は4万5千円増加してしまいます。

一方で電子定款の作成には電子証明書や、電子証明書リーダライタ、pdf作成ソフト、電子署名ソフトなどが必要です。
これらの取得費用の合計は、4万5千円以上かかるのが通常です。
そのため1回のみの会社設立の場合は書面定款、書面申請の方が得なケースが殆どです。

新宿区で会社設立する場合
定款の認証を嘱託は東京都内の公証役場で行います。
新宿区内には新宿公証役場、高田馬場公証役場、新宿御苑前公証役場の3つがあります。
新宿区の隣の中野区や杉並区の公証役場でも認証が受けられます。

新宿区内の株式会社の設立登記申請は東京法務局新宿出張所に対して行います。
添付書類の印鑑証明書は事前に新宿区役所で入手しておきます。
法務局内で申請内容の審査に1週間から2週間程度時間がかかります。
そのため登記事項証明書を入手できるのは申請から1、2週間後になります。
posted by ktww at 15:10| Comment(0) | 新宿区の会社設立 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年09月04日

電子で会社設立

会社設立電子定款とオンライン申請を使ってコスト削減

オンライン申請を利用しない場合の登録免許税はオンライン150,000円ですが、オンライン申請で設立登記申請をした場合は登録免許税が150,000円から5,000円軽減されて、145,000円になります(租税特別措置法第84条の5第1号)。

オンライン申請の申請先は本店の所在地を管轄する法務局等です。
杉並区の場合は東京法務局杉並出張所、新宿区の場合は新宿出張所、中野区の場合は中野出張所に会社設立登記の申請をします。

定款を電子ファイルで作成し、公証人の認証を受けた場合、電子定款は課税文書ではないので、印紙税40,000円がかかりません。

両者を合わせると45,000円の節税になります。


オンラインで登記事項証明書を申請した場合、手数料が1通1,000円から700円に軽減されます。

電子公証に対応している公証役場も増えました。
新宿区と杉並区と中野区の公証役場も電子公証に対応しています。
税理士の税務申告だけではなく、司法書士の会社設立登記申請も、電子申告が盛んになりつつあります。
posted by ktww at 05:12| Comment(0) | 会社設立の費用(料金) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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